製品と購入補助金 | 補聴器購入の出費を抑える制度
補聴器購入の出費を抑える制度
補聴器購入の出費を抑える制度
①身体障害者手帳の取得 | 1 | お住まいの市区町村の役所内窓口(福祉課等)に相談する。 |
2 | 指定病院の耳鼻咽喉科判定医の診察・検査を受ける。 | |
3 | 診断結果を役所内窓口へ提出し、身体障害者手帳の交付申請を行う。 | |
4 | 障害の程度に応じた等級の、身体障害者手帳が交付される。 | |
②補聴器の支給 | 5 | 以下の書類を役所内窓口へ提出し、補聴器の支給申請を行う。 |
1. 申請書 (市区町村の役所内窓口で受け取る) | ||
2. 意見書 (指定病院の判定医から受け取る) | ||
3. 補聴器の見積書 (障害者総合支援法取扱の補聴器販売店から受け取る) | ||
6 | 判定の結果、給付の許可がおりれば補装具費支給券が支給される。 | |
7 | 補装具費支給券を障害者総合支援法取扱の補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取る。 |
級別 | 現症 |
2級 | 両耳の聴力レベルが、それぞれ「100デシベル以上」のもの(全ろう) |
3級 | 両耳の聴力レベルが、それぞれ「90デシベル以上」のもの ( 耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
4級 | ①両耳の聴力レベルが、それぞれ「80デシベル以上」のもの ( 耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) |
②両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が「50%以下」のもの | |
6級 | ①両耳の聴力レベルが、それぞれ「70デシベル以上」のもの (40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) |
②一側耳の聴力レベルが「90デシベル以上」、他側耳の聴力レベルが「50デシベル以上」のもの |